いろいろな支援

ひとり親家庭、発達に心配のあるお子さん、障がいのあるお子さんのための情報
ひとり親で育児をされる方、お子さんの発達に心配がある方、障がいのあるお子さんをお持ちの方が、安心して子育てできるよう、サポートを行っています。
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●子ども福祉課
ひとり親家庭の生活全般や子どもの養育について、資金の貸付や就労などを受け付けています。自立した生活を築くために一緒に考えていきましょう。
ひとり親家庭の生活全般や子どもの養育について、資金の貸付や就労などを受け付けています。自立した生活を築くために一緒に考えていきましょう。
経済的なサポートがあります
児童扶養手当 | 離婚や死亡などの理由で、父又は母と生計を別にしているお子さんを養育している方、または父母にかわってお子さんを養育している方を対象に支給します。 |
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遺児手当 | 中学校修了までの遺児(両親あるいはどちらかが事故や病気等により亡くなったなど)を養育している方を対象に支給します。 |
ひとり親家庭等医療費等助成制度 | ひとり親家庭及び父母のいないお子さんを養育している家庭に対して、医療費の一部を助成します。 |
母子福祉資金・寡婦福祉資金 | 満20歳未満の子どもを養育している母子家庭や、満20歳以上の子どもがいても母親がかつて母子家庭であった方へ、事業開始資金や住宅資金、就職支度資金などをお貸しします。 |
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 | ひとり親家庭の親が、適職に就くために必要な講座を受講したとき、その費用の一部を助成します。 |
高等職業訓練促進給付金 | 母子家庭の母親が、生活の自立を目指し、就職に有利な資格を取得するため修学中のとき、その間の生活費の一部を支給します。 |
育児・家事などに手助けが必要なときは
●その他、お子さんの一時的な預かり
→こちら
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●こども発達相談室(対象:市川市内に住所を有する方)
こども発達センターのケースワーカーや専門職員が、電話相談や面談の結果、一人ひとりに必要な支援を行います。ご相談の流れは、こちらから。
●発達相談(対象:乳幼児とその保護者、月1回)
保健センターの臨床心理士がお子さんと遊びながら保護者の相談に応じます。
●教育相談(対象:3歳~中学生のお子さんと保護者)
教育センターの教育相談員が、言葉・聞こえや性格、行動上などの相談に応じます。また、就学相談として、幼稚園や学校の入園・入学・在籍に関するご相談をお受けします。
こども発達センターのケースワーカーや専門職員が、電話相談や面談の結果、一人ひとりに必要な支援を行います。ご相談の流れは、こちらから。
●発達相談(対象:乳幼児とその保護者、月1回)
保健センターの臨床心理士がお子さんと遊びながら保護者の相談に応じます。
●教育相談(対象:3歳~中学生のお子さんと保護者)
教育センターの教育相談員が、言葉・聞こえや性格、行動上などの相談に応じます。また、就学相談として、幼稚園や学校の入園・入学・在籍に関するご相談をお受けします。
よくある質問
→こちら
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●障がい者支援課の相談窓口
身体に障がいのある方、知的に障がいのある方、精神疾患のある方への支援についてご相談を受け付けています。
身体に障がいのある方、知的に障がいのある方、精神疾患のある方への支援についてご相談を受け付けています。
障がい者手帳とは
身体に障がいがある方、知的障がいがある方、精神疾患がある方が、各種支援を受けるために必要な手帳です。→こちら
経済的なサポートがあります
障がい児福祉手当 | 重度の障がいがあり、日常生活において常に介護が必要な20歳未満の方に支給されます。 |
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市川市心身障がい児福祉手当 | 障がい児福祉手当の対象には該当しないけれど、手帳の等級が一定以上である20歳未満の方の保護者に支給されます。 |
特別児童扶養手当 | 重度または中程度の障がいがある20歳未満の方の保護者に支給されます。 |
一時介護料助成 | 障がいのあるお子さんが一時的に有料の介護を受けた場合、介護料を助成します。 |
障がいに関する医療費助成 | 障がいのある方が、医療を受けるときの助成があります。 |
★それぞれ条件や審査があります。また、上記以外にも受けられるサポートがある場合がありますので、まずは障がい者支援課までご相談ください。
日常生活をサポートします
児童発達支援事業 | 就学前の心身障がいのあるお子さんに対して、日常生活の基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 (発達支援課 047-370-3561) |
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放課後等デイサービス事業 | 小学校~高校へ通っている心身障がいのあるお子さんに対して、日常生活の基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。 (発達支援課 047-370-3561) |
短期入所(ショートステイ) | 心身障がい児の保護者が、やむを得ない事情により介護できなくなったときに、お子さんを一時的に施設でお預かりします。 |
日中一時支援事業 | 障がいのあるお子さんが日中活動する場所を確保し、日常的に介護しているご家族の就労を支援したり、一時的な休息を提供します。 |
★この他にも、車椅子や補聴器などの補装具・日常生活用具に関するサポートや、バスなどの移動に関するサポートなどがあります。まずは障がい者支援課までご相談ください。