認可保育施設の申込みQ&A
認可保育施設の申込みQ&A
Q1:利用申請時期は未定ですが、窓口でいろいろ相談できますか。
A1:保育園の入園に関する相談については、こども施設入園課・子育てナビ行徳(行徳支所)でお受けしております。 ご予約の必要はありませんが、市役所の開庁時間(おおよそ平日の9時から17時まで)での対応となります。なお、電話でのご相談もお受けしておりますので、こども施設入園課 TEL 047-711-1785・子育てナビ行徳(行徳支所)TEL 047-359-1391までお問い合わせください。
Q2:窓口が混みやすい時間があれば教えてください。
A2:お昼の時間帯(12時から13時)は、対応できる職員が限られておりますので、お待たせする時間が長くなる可能性があります。
Q3:認可保育施設入所申込みのパンフレットは、どこでもらえますか。
A3:認可保育施設の入所申込みについて案内している「入園のご案内」は、こども施設入園課または、子育てナビ行徳で配布しております。 また市公式webサイト (https://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1111000107.html)からダウンロードすることも可能です。
Q4:認可保育施設の申込みをしたいのですが、申込みはどのようにしたらよいですか。
A4:窓口での申込み、郵送(簡易書留)での申込みどちらも可能です。ただし、医療的ケアを受ける児童の申込みおよび障がい者手帳をお持ちの児童の申込み、複雑な事情を抱えた世帯の方の申込み(配偶者から暴力を受けている等)は、窓口で受付いたしますので、事前にこども施設入園課にご連絡ください。
Q5:認可保育施設の入所申込みの日程について教えてください。
A5:認可保育施設の入所申込みは、毎月受け付けております。
令和2年度までは入園月の前月10日頃が申請書受付の締め切りで、前月20日頃が結果発送でしたが、令和3年度より入園月の前々月末が申請書受付の締め切りで、前月10日頃が結果発送とスケジュールが変更となる予定です(詳細な日程は「入園のご案内」をご覧ください)。
Q6:利用申込みに必要な書類を教えてください。
A6:保育園の利用申込みに必要な書類は次のものになります。
⑴ 市川市教育・保育給付認定申請書
⑵ 市川市保育所等利用申込書(家庭状況、健康調査を含みます)
⑶ 保育を必要とする事由の確認書類(就労証明書等)
⑷ マイナンバー確認書類(マイナンバーがわかるものと顔写真付きの身分証明書)
⑸ 該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本、市川市以外の住民税課税証明書等)
Q7:申込みの際に希望する認可保育施設は、見学が必須ですか。
A7:認可保育施設の見学を行っていなくとも、申込書の希望園に記載することは可能ですが、施設によっては見学をし、施設のことをわかってもらったうえで申込みをしてもらいたいといった施設が多くなってきておりますので、見学はしていただきますようお願いしております。
見学をしなかったために、「保育施設の方針が合わない」、「食物アレルギーの対応が難しく、お弁当持参となった」、「教材費等の実費負担額を知らなかった」、「駐車場が使えない」などといったトラブルが多発しております。
なお、見学される際は、事前に保育施設にお電話で予約してください(新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、見学をお断りする場合があります。
Q8:認可保育施設の場所がわかりません。なにか調べる方法はありますか。
A8:「いち案内」( https://gis.city.ichikawa.lg.jp/webgis/?p=0&bt=0&mp=234-0&) をご利用ください。お住まいのご住所を入力していただくことで、お近くの認可保育施設をピックアップいたします。
Q9:各認可保育施設の空き状況は公開されていますか。
A9:毎月10日前に当月の利用調整後の各認可保育施設の募集人数を市公式webサイト (https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/000215122.pdf)で公開しています。 ただし、2月~4月入園は申込み締切りが通常と異なり、早めに設定されているため、空き状況が締め切り前に公開できなくなっておりますので、ご了承ください。
Q10:新しく開設する認可保育施設はありますか。また、情報はどこで確認できますか。
A10:翌年度4月に新設される認可保育施設は、例年10月中頃までに市公式webサイトでお知らせいたします。また、4月の入園申込みのご案内を広報いちかわでお知らせする予定です。
年度途中に開設される認可保育施設につきましては、市公式webサイトまたは広報いちかわで随時お知らせいたします。
Q11:申込み児童の祖父母と同居中ですが、認可保育施設の申込みは可能ですか。
A11:申込み児童の祖父母または叔父叔母等と同居している場合も申込みは可能です。
なお、利用調整会議において、65歳未満の同居の祖父母については、就労や疾病などで保育を必要とする事由の確認書類(就労証明書や診断書等)の提出が必要となります。
Q12:認可保育施設利用の可否は、どのように決定されますか。
A12:市が実施する保育園の利用調整会議で決定しております。
利用調整にあたっては、認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき父母の保育の必要な事由の状況や家庭状況などを指数化し、この指数(同点の場合は、同点の場合の優先順位によります)の高い方から順に利用決定しております。
合計指数=父の基準指数+母の基準指数+調整指数
指数のPDF
例)
①父も母も月20日以上実働7時間以上の就労が常態。
母は育休から復職予定で兄弟が希望園に在園。
父:20点 母:20点 復職:2点 兄弟:3点 合計:45点
②父も母も月20日以上実働7時間以上の就労が常態。
父母ともに就労中で当該児童が認可外保育施設に在園。
父:20点 母:20点 認可外:3点 合計:43点
③父は月20日以上実働7時間以上の就労が常態。
母は月20日以上実働7時間以上の就労内定。自宅で母が保育中。
父:20点 母:18点 合計:38点
④父も母も月20日以上実働7時間以上の就労が常態。
当該児童は5歳児クラスまでない保育園に3ヶ月以上在園し、卒園する予定。
卒園後の4月利用調整。
父:20点 母:20点 卒園:5点 合計:45点
Q13:育児時短勤務をしています。指数はどうなりますか?
A13:雇用契約上の就労日数・時間で指数を計算するため、減点等はありません。
Q14:認可保育施設利用の可否の結果は、いつ頃、どのように知ることができますか。
A14:保育園利用の可否について、新たに利用申込み・転園申込みされた方に対しては、結果通知書を発送しております。
ただし、4月の利用調整の結果通知書については、申込みされた全員に結果を発送しております。
なお、待機されている方の利用調整結果ついては、4月と利用可となるまで通知書は発送しておりません。
Q15:認可保育施設に入園できなかった場合、毎月、申込みする必要がありますか。
A15:利用調整の結果、入園が保留となった場合は文書でお知らせします。
翌月以降も継続希望される場合、再度申込みいただく必要はありませんが、毎年10月下旬に市から送付する「利用継続申込書」をご提出いただく必要があります。
ただし、就労状況や家庭状況、お子さまの健康状況に変更があった場合は、
変更届に、その変更内容が確認できる書類(就労証明書など)を添付いただき、直ちにこども施設入園課にご提出ください。
必要書類は市公式webサイト(
http://www.city.ichikawa.lg.jp/chi03/1211000002.html#m03-1)でご確認いただけます。
この提出がない状態で保育園の利用決定があった場合、取り消しとなることがあります。
Q16:認可保育施設の入所申込み中ですが、希望園の変更をすることは可能でしょうか。
A16:希望園の変更することは可能です。 希望園を変更したい月の申込み締切日までに「希望園変更届」をご提出ください。 「希望園変更届」は、市公式webサイトからダウンロードすることが可能です。また、スマートフォンやPCからも変更可能です。 QRコードを読み取るか、下記URLから、受付期間内にKintoneにてご変更ください。 https://form.kintoneapp.com/public/form/show/a8cc54345122009688fb6b073dec16e8de1ba3121259c34dbaadd6b14e9896ae